2024-05-16 12:43

虚偽在職証明で在留期間更新=容疑で会社役員と行政書士逮捕―警視庁

 中国人の在留期間を更新するため、虚偽の在職証明書などを提出したとして、警視庁国際犯罪対策課は16日までに、入管難民法違反(虚偽申請)容疑で、元中国籍の会社役員王嘉瑞(62)=栃木県那須塩原市太夫塚、行政書士の豊田近弘(76)=同市南郷屋=両容疑者を逮捕した。王容疑者は「外国人が働いていないことは知っていた」と容疑を認め、豊田容疑者は「うその書類は作っていない」と否認している。
 王容疑者の関連口座には2019年1月~昨年12月、中国人ら約350人から計約1億250万円の入金があった。同課は虚偽申請の報酬とみて調べている。
 逮捕容疑は22年10月14日、東京都内の飲食店で働く中国人の30代の女=同法違反容疑で逮捕=について、栃木県内の総菜加工販売会社勤務と偽った在職証明書などを東京出入国在留管理局に提出し、在留期間更新の許可を受けた疑い。 
 同課によると、女は10年に留学生として来日。17年に「技術・人文知識・国際業務」の資格を得たが、実際には在留期間の更新が認められない飲食店で勤務していた。
 王容疑者は在留資格の変更で1回当たり30万~60万円、更新で20万円ほどの報酬を得ており、豊田容疑者にも報酬を渡していたとみられる。
 異なる会社名で同様の申請書が多数提出されていることを不審に思った東京入管が昨年9月、同課に情報提供した。虚偽申請には、栃木、千葉両県や都内の企業18社の名前や印鑑が無断で使われていたという。
[時事通信社]

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