海上自衛隊の機雷掃海
海上自衛隊の機雷掃海 自衛隊法84条の2は、海自が防衛相の命令を受けて機雷を除去・処理すると定める。日本船舶の航行安全確保のために行われ、地理的制限はない。外国が武力攻撃の一環として敷設した機雷を除去する行為は自衛権発動が必要な「武力の行使」に当たるが、停戦成立後に遺棄された機雷の除去であれば該当しないとされる。1991年の海自掃海艇部隊のペルシャ湾派遣は、湾岸戦争の停戦を受けて実施された。
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