東大、教授を懲戒解雇=「人格権を侵害」、詳細公表せず
東京大は3日、「人格権を侵害する行為を行った」として、教授を懲戒解雇したと発表した。教授の所属や年齢、性別、行為の内容や時期などは「被害者のプライバシー侵害、二次被害の恐れ」を理由に一切明らかにしなかった。処分は11月28日付。
東大広報によると、教授の行為は就業規則の「刑法犯に該当する行為があった場合」などに当たると判断されたといい、大学側の調査に対し、教授は事実関係を大筋で認めているという。
[時事通信社]
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