あいりん地区施設に強制執行=路上生活者ら立ち退き命令受け―大阪地裁
2019年に閉鎖された大阪市西成区あいりん地区の複合施設「あいりん総合センター」の敷地で野宿する路上生活者に立ち退きを命じた判決に基づき、大阪地裁は1日、強制執行に着手した。
強制執行は午前7時ごろから行われ、大阪地裁の執行官らが同センターの周囲で野宿をする路上生活者に立ち退きを求めた。警備要請に基づき、大阪府警の警察官らも立ち会った。
同センターは1970年開設。労働者への仕事のあっせんや福祉支援を行い、日雇い労働者らの生活拠点となっていた。耐震性を理由に建て替えが決まり、19年に閉鎖された。
閉鎖に反対する路上生活者らが施設入り口のシャッター前などにブルーシートや布団を持ち込み、寝泊まりし続けていたため、土地を所有する大阪府が立ち退きを求めて提訴。21年の一審、22年の二審判決ともに立ち退きを命じ、今年5月に最高裁が上告を退け、路上生活者側の敗訴が確定した。
[時事通信社]
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