死刑の当日告知、審理を差し戻し=門前払いの一審取り消す―大阪高裁
死刑執行を当日に告知するのは憲法違反だとして、確定死刑囚2人が現在の運用下で執行を受ける義務がないことの確認などを国に求めた訴訟の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。黒野功久裁判長(古田孝夫裁判長代読)は「訴えは適法だ」と判断。門前払いした一審の却下判決を取り消して、審理を大阪地裁に差し戻した。
地裁判決は、死刑の執行方法に関する争いは「刑事裁判手続きの中で行うべきだ」と指摘。刑事事件の確定判決と矛盾などが生じかねないとして、訴えを却下した。
これに対し黒野裁判長は、仮に請求が認められても、前日までに執行を告知すれば問題はなく、死刑判決が違法となるわけではないと判断。刑事判決の取り消しを求める訴えとは言えず、適法だと結論付けた。
国への損害賠償請求は一審に続き棄却した。
[時事通信社]
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