川内原発訴訟、8月27日判決=控訴審が結審―福岡高裁
九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)を巡り、9都県の住民が、再稼働を認めた原子力規制委員会の設置変更許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審の口頭弁論が26日、福岡高裁(松田典浩裁判長)であり、結審した。判決は8月27日に言い渡される。
福岡の訴訟では、規制委が審査の指針としている「火山影響評価ガイド」の合理性が主な争点となっている。住民側は「噴火の時期や規模が的確に予測できることを前提にしており、ガイドは不合理だ」などと主張。国側は「巨大噴火は差し迫った状態でない」などと反論していた。
1、2号機は2015年に再稼働し、住民側が翌年提訴した。福岡地裁は19年6月、全国に影響の及ぶ「破局的噴火」は低頻度で、ガイドが不合理とは言えないと判断し、住民側の請求を棄却した。
[時事通信社]
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