ふるさと納税訴訟、2月判決=泉佐野市への交付税減額で弁論―最高裁
ふるさと納税制度による多額の寄付収入を理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国に決定取り消しを求めた訴訟の上告審弁論が30日、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)で開かれた。同日結審し、判決期日は2月27日に指定された。
弁論は二審の結論変更に必要な手続き。同市の訴えを裁判対象にはならないとして却下した大阪高裁判決が見直される可能性がある。
弁論で、国側は「泉佐野市が財産上の権利利益の保護救済を目的として起こした訴訟とみることはできない」として、裁判対象にはならないと主張。一方、同市側は「(二審判決は)司法権の解釈を誤った。法治国家の正道に戻していただきたい」と訴えた。
[時事通信社]
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