韓国の内乱罪
韓国の内乱罪 韓国刑法は、自国の領土で国家権力を排除したり、憲法秩序を乱したりする目的で暴動を起こした場合、首謀者に死刑や無期懲役、無期禁錮を科すと定める。憲法は在任中の大統領に原則訴追を免れる「不訴追特権」を認めているが、内乱罪は例外として訴追対象になる。過去には、1980年の「光州事件」などで内乱罪に問われた全斗煥、盧泰愚両元大統領の有罪が確定。2人はその後特赦された。
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