アイヌのサケ捕獲権認めず=民族団体の請求退ける―札幌地裁
北海道浦幌町のアイヌ民族団体が、河川でのサケの捕獲は先住民族が持つ「先住権」だとして、国と道を相手に、浦幌十勝川(同町)の河口周辺での捕獲権の確認を求めた訴訟の判決が18日、札幌地裁であり、中野琢郎裁判長(小野瀬昭裁判長代読)は請求を退けた。
判決などによると、河川でのサケ捕獲は水産資源保護法により原則禁止されている。アイヌ民族は、伝統的儀式といった文化伝承を目的とした場合、許可を受けた上で一定数のサケの捕獲ができる。
中野裁判長は「河川は公共のもので、一定範囲に限定したとしても、特定の集団などが固有の財産権として排他的に漁業を営む権利を持つと認めるのは困難だ」と指摘。現行法上も、許可を受けてサケを捕獲できるとし、規制がアイヌの人々に対する不合理な制約となっているとは言えないとした。
原告側は訴訟で、メンバーのほとんどが浦幌十勝川の周辺地域にいたアイヌの子孫と主張。同地域で生活するためにサケを捕る権利を先祖から引き継いでいるとして、許可がなくても、集団でサケを捕獲できると訴えていた。
判決後、原告「ラポロアイヌネイション」の差間啓全会長代行(57)は記者会見し、「私たちがさも根こそぎ(サケを)捕るような判決で不服だ」と述べ、控訴する意向を示した。
[時事通信社]
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