同性婚認めぬ規定「違憲状態」=3例目、賠償請求は棄却―全国で判断割れる・東京地裁
同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、東京都内の同性カップルら8人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。飛沢知行裁判長は同性婚を認めない現行法の規定は「個人の尊厳に照らして合理的な理由は認められない」と述べ、「違憲状態」と判断した。同判断は3例目。賠償請求は棄却した。
同種訴訟は全国5地裁で起こされており、6件目の判決。先行した5件はいずれも原告の請求を棄却したが、札幌、名古屋が違憲、東京の別訴訟と福岡が「違憲状態」、大阪は合憲としており、判断が分かれていた。
飛沢裁判長は、同性カップルらが婚姻による法的利益などを受ける制度が何もない現状は、「自己の性自認、性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を、同性カップルから奪うことに他ならない」とした。
その上で、「利益を受ける制度設計は国会の裁量に委ねられている」と述べ、個人の尊厳に立脚した法制定を求める憲法24条2項に直ちに違反するとは言えないと判断した。
同条1項が定める婚姻の自由や14条1項が保障する法の下の平等にも違反するとした原告側の主張について、飛沢裁判長は国民の意識の変化などから、「婚姻が異性カップルのみに認められるべきと当然には解されない社会状況になってきている」と指摘した。
一方で、伝統的な婚姻の捉え方も相当あり、「異性カップルと同一の婚姻を認めるべきかは、依然として慎重な検討を要する状況だ」として、いずれも憲法に反しないと結論付けた。
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