2024-01-17 16:55社会

同性パートナー遺族給付金、弁論へ=「対象外」の二審見直しか―最高裁

最高裁=東京都千代田区
最高裁=東京都千代田区

 同居していた同性パートナーが殺害され、犯罪被害給付制度に基づき申請した遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の処分は違法として、内山靖英さん(48)が県に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は17日、弁論期日を3月5日に指定した。
 弁論は二審の結論変更に必要な手続きで、「同性パートナーは支給対象外」とした名古屋高裁の判断が見直される可能性がある。同性パートナーを巡る公的支給の在り方について、最高裁が判断するのは初めて。
 一、二審判決によると、内山さんは20年以上同居した男性=当時(52)=を2014年に殺人事件で亡くした。遺族給付金の支給対象は「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と規定されており、内山さんは該当するとして申請したが不支給となった。
 一審名古屋地裁は20年6月、支給対象となるには同性との共同生活が婚姻関係と同視できるという社会通念が必要だと指摘。その上で、「いまだ議論の途上で社会通念が形成されていたとは言えない」として請求を棄却した。
 二審で内山さん側は「不支給は法の下の平等を定める憲法に反する」とも主張したが、名古屋高裁は22年8月、同性パートナーを異性パートナーや婚姻関係と同視する社会的意識が醸成されていたとは認め難いとして退けた。 
[時事通信社]

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