離婚後の共同親権可能に=26年にも導入、改正民法成立―DV・虐待の懸念根強く
離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を可能とする民法などの改正法が17日の参院本会議で、与党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。新制度は2026年までに導入される見通し。DV(家庭内暴力)や虐待の継続などへの懸念は根強く、不安払拭が課題となる。
現在の民法は、離婚後は父母のどちらか一方しか親権を持てない「単独親権」を規定。「親権を失った親が子育てに関わりにくくなる」などの批判があった。改正法は「子の利益」の目的を強調。林芳正官房長官は17日の記者会見で「父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たすことは重要だ」と述べた。
新制度では、父母の協議で共同親権か単独親権かを選択できる。父母の意見が一致しない場合、家庭裁判所が判断する。DV・虐待の恐れがあれば家裁は必ず単独親権に決めるとした。
[時事通信社]
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