原告全員の請求棄却 一部を水俣病認定も「除斥期間」 救済集団訴訟判決・熊本地裁
居住地域などによる線引きで、水俣病特別措置法の救済対象とならなかったのは不当だとして、熊本、鹿児島両県などの144人が国と熊本県、原因企業のチッソを相手取り、1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、熊本地裁は22日、原告全員の請求を棄却した。 品川英基裁判長は、原告のうち25人を水俣病と認定したが、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したと判断した。原告側は控訴する方針。【時事通信映像センター】 映像素材の購入については時事通信フォトへお問い合わせください https://www.jijiphoto.jp
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