生活保護減額訴訟、5月弁論=高裁で判断分かれた2件―最高裁

国が2013~15年に生活保護基準額を引き下げたのは違法だとして、各地の受給者が減額処分取り消しや損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は26日、先行する大阪、名古屋各高裁で判断が分かれた2件について弁論期日を5月27日に指定した。
原告側が作成したホームページによると、同種訴訟は全国29地裁に31件起こされている。同小法廷は今夏までに統一判断を示すとみられる。
国は13年以降、物価の下落などを理由に、食費などに充てる生活扶助の基準額を段階的に引き下げた。下げ幅は過去最大の平均6.5%で、削減額は3年間で計約670億円に達した。
基準額引き下げの基になった当時の厚生労働相の告示に裁量権の逸脱や乱用があったと言えるのかが大きな争点で、地裁や高裁でも判断が分かれていた。
[時事通信社]
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