既婚者の性別変更認めず=非婚要件「直ちに無効と言えない」―性同一性障害・京都家裁

出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの既婚者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた家事審判で、京都家裁(中村昭子裁判長)は19日、申し立てを却下した。中村裁判長は結婚していないことを性別変更の要件の一つとした現行規定について、「直ちに憲法に反して無効とは言えない」と判断した。申立人側は即時抗告した。
性同一性障害特例法では、性別変更の5要件の一つに非婚要件を挙げており、申立人側は「離婚するか、結婚を継続して不利益を甘受するかの選択を迫られている」と訴えていた。
中村裁判長は、非婚要件について「婚姻の継続という重要な法的利益を制約する」と理解を示しつつ、「同性婚の可否を含め、どのような人的関係に法律上の婚姻関係を認めるかは、まずは立法府において議論されなければならない」と指摘。その上で、現行規定はその他の法律などとの整合性を担保する規定だとした。
京都市在住の50代の申立人は男性として生まれたが、2015年の結婚後に性同一性障害との診断を受けた。妻には結婚前に性別への違和感を打ち明けており、後押しを受けて結婚後に戸籍上の氏名を変更し、女性として生活している。
身分証明が必要な場面で意に沿わないカミングアウトを強いられるなどしているとして、昨年7月に家事審判を申し立てた。
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