告発者特定、公益通報法に違反=知事関与「極めて不当」―10項目でパワハラ該当・兵庫第三者委

兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などが文書で告発された問題で、弁護士計6人で構成する第三者委員会(委員長・藤本久俊氏)は19日、報告書を県に提出した。告発者を探索、特定した県の行為は公益通報者保護法に違反すると認定。斎藤氏ら利害関係者が関与したことは「極めて不当だった」と指摘した。パワハラ疑惑については調査した16項目中10項目が「パワハラに当たる」と判断した。
先に県議会で議決された調査特別委員会(百条委員会)の報告書に続き、第三者委でも斎藤氏の対応が問題視されたことで、県政の抜本的な立て直しが求められるのは必至だ。
報告書は元西播磨県民局長(昨年7月に死亡)が告発文書を作成・配布した行為を公益通報に該当するとした上で、県が元局長から公用パソコンを取り上げたことや、文書作成を元局長への懲戒処分の理由の一つとしたことなどを「違法」と認定。「懲戒処分は効力を有しない」とした。斎藤氏が昨年3月の記者会見で元局長を「うそ八百」などと非難したことは「職員を萎縮させ、パワハラに該当する行為だ」と明記した。
パワハラ疑惑では、斎藤氏が出張先で出迎えた職員を叱責した行為など10項目で「パワハラに当たる」と認定。副知事(当時)に付箋を投げた行為も「パワハラの疑いが残る」とした。
報告書は一連の問題の背景として「知事と職員とのコミュニケーションの不足」を指摘。「組織のトップと幹部は自分とは違う見方もあり得ると複眼的な思考を行う姿勢を持つべきだ」と訴えた。
文書を巡っては、百条委員会が告発者を特定した県の対応は違法の可能性が高いとし、斎藤氏のパワハラ疑惑も「おおむね事実」とする報告書をまとめ、今月5日に議決された。第三者委はこれとは別に県が設置。県弁護士会から推薦された委員らが昨年9月から関係者への聞き取り調査などを実施してきた。

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