旧統一教会に過料命じる=抗告棄却、裁判が終結―解散命令請求に影響か・最高裁

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、解散命令請求に向けた文部科学省の質問に一部回答を拒んだとして、同省が行政罰の過料を科すよう求めた裁判で、最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は教団側の抗告を棄却する決定をした。3日付。田中富広会長に過料10万円の支払いを命じる決定が東京地裁と東京高裁で出ており、この裁判は終結した。
宗教法人法は解散命令の要件の一つとして「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」を挙げ、その疑いがあれば質問権を行使できると定めている。
第1小法廷は、同法が定める法令違反には民法上の不法行為も含まれるとの初判断を示した。その上で、法令の解釈適用に誤りがあるなどとした教団側主張を退け、文科省の質問権行使を適法とした高裁決定は正当だと認めた。
文科省は、教団の不当な勧誘による高額献金など、民法上の不法行為を根拠に解散命令請求をしており、同小法廷の決定は、地裁が今後示す判断に影響を与える可能性がある。
[時事通信社]
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