教育訓練の税控除、214億円過大=企業の費用増加分超え減額―検査院
賃上げを促すため、企業が雇用者への教育訓練費用を増加させた場合に法人税を控除する国の措置で、控除額が教育訓練費の増加分を計約214億円上回っていたことが15日、会計検査院の調査で分かった。減税措置が適用された延べ約1万2800法人のうち、約76%に当たる延べ約9800法人で過大に減額されていた。
国は2013年度の税制改正で、企業が給与支給額を増加させた場合に、増加分の一定割合を法人税から差し引く制度を創設。18年度には、教育訓練費を増額した企業の控除割合を上乗せする措置を追加した。
検査院が18~21年度の控除額計約6211億4400万円分について調べたところ、延べ約9800法人に対し、教育訓練費の増加分よりも計約214億1200万円過大に控除していた。
検査院によると、教育訓練費の増額に伴う減税措置では、控除額は給与支給額の増加分を基に算定することになっており、給与支給額が教育訓練費よりも増加したケースでは過大な減額が生じるという。
ある中小企業は18年度、教育訓練費が前年度比約5万円増の計約30万円になったことに伴い、増額分の200倍を超える約1058万7000円の減税を受けていた。
検査院は経済産業省や財務省などに対し、課税の公平原則に照らして必要最小限の措置となっているかどうかを適切に検証するよう求めた。
[時事通信社]
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