同性婚認めない規定「違憲」=「法の下の平等に反する」、国への賠償請求は棄却―二審判決2件目・東京高裁
同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」などを保障した憲法に反するとして、東京都や沖縄県、ドイツに住む男女7人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であり、谷口園恵裁判長は法の下の平等に反するなどとして違憲と判断した。賠償請求については退けた。
5地裁に起こされた同種訴訟で2件目の高裁判決。地裁では札幌、名古屋が違憲、東京の2件と福岡が違憲状態、大阪は合憲と判断が分かれた。札幌高裁は3月、法の下の平等などに加え、婚姻の自由に照らしても違憲とする初の判断を示した。
この日の判決で谷口裁判長は、自らが決めた相手と法律上の婚姻関係になることは「安定的で充実した社会生活を送る基盤を成す重要な法的利益だ」とした。
その上で、子を産むことは婚姻に不可欠な目的ではないことに加え、国民の意識変化によって同性婚を認める声が増えているとし、男女の婚姻との区別に「合理的な根拠があるとは言えない」と判断。現行規定について「性的指向により法律上の差別的取り扱いをするものだ」として、法の下の平等などに違反すると認めた。
一方、同性婚を認めない規定を違憲とする判断が示されるようになったのは最近で、最高裁による統一判断もないと指摘。国会が同性婚について法制化しなかったことが違法とは言えないとして、賠償請求を退けた。
[時事通信社]
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