投資会社前代表に懲役8年求刑=太陽光事業巡る横領、1月判決―東京地裁
太陽光発電事業を巡り4億円超を横領したとして、業務上横領罪に問われた投資会社「トライベイキャピタル」前代表の三浦清志被告(45)の公判が29日、東京地裁(坂田威一郎裁判長)であった。検察側は懲役8年を求刑し、弁護側は無罪を訴えて結審した。判決は来年1月14日。
検察側は論告で、三浦被告は事業への出資金を20日間で3回にわたり無断で流用しており、「連続的で悪質。事実上、私物化して意のままに費消した」と非難。弁護側は最終弁論で、事業で設立した合同会社との契約に基づき報酬が振り込まれただけで、横領の故意はないとして無罪を主張した。
最終意見陳述で三浦被告は、「経営者として誠実でない点はあった。裁判所には公平な判断をお願いしたい」と述べた。
起訴状によると、三浦被告は2019年10月、トライベイ社の債務弁済などに充てる目的で、合同会社の口座からトライベイ社名義の口座に計4億2000万円を振り込み、横領したとされる。
[時事通信社]
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