東電に2400万円賠償命令=原発事故避難訴訟―広島地裁
東京電力福島第1原発事故で福島県などから広島県に避難した住民らが、避難を余儀なくされ精神的苦痛を受けたとして、国と東電に約4億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、広島地裁であった。吉岡茂之裁判長は東電に計約2400万円の支払いを命じる一方、国への請求は退けた。
請求が認められたのは原告15世帯37人のうち11世帯33人。吉岡裁判長は、避難前に住んでいた地域によって1人当たり最大275万円の支払いを命じた。
一方、国については、仮に規制権限を行使して東電に対策を命じていたとしても「事故は避けられなかった可能性が高い」と指摘し、賠償責任は認めなかった。
[時事通信社]
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