旧安倍派会計責任者に有罪=「政治不信招いた」―自民党裏金事件・東京地裁
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた「清和政策研究会」(旧安倍派)の会計責任者松本淳一郎被告(77)の判決が30日、東京地裁であった。細谷泰暢裁判長は「国民の政治不信を招いた」として禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)を言い渡した。
細谷裁判長は、旧安倍派では派閥のパーティー券販売についてノルマを設け、それを超えて売った分の収入は議員側に「還付金」として還流させていたと認定。議員側が派閥に納めず、手元に留保する「中抜き」も許容していたと指摘した。
2年分の中抜きの不記載は認識していなかったとする弁護側主張については、還付金の不記載を認識していたことをもって虚偽記載罪は成立するとして退けた。その上で「5年もの長期にわたって議員らの利益のために虚偽記載を続けた」と述べた。
さらに2022年分の虚偽記載に関し、「還付の継続について幹部らが話し合うなどやめる契機を得たのに、結局、前年同様に行った」と非難した。一方、派閥の会長や幹部の判断に従わざるを得ない立場で、権限に限界があったなどとして執行猶予を付けた。
判決によると、松本被告は同会の18~22年の政治資金収支報告書に収入計約6億7500万円、支出計約6億7600万円を記載しなかった。
事件では「志帥会」(旧二階派)の元会計責任者(70)も在宅起訴され、禁錮2年、執行猶予5年の判決を受け確定した。いずれも旧安倍派の衆院議員池田佳隆(58)、参院議員大野泰正(65)両被告とそれぞれの秘書の計4人は、公判日程が決まっていない。
[時事通信社]
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