大麻所持、少量なら罪に問わず=個人使用と密売区別―ブラジル
【サンパウロ時事】ブラジル最高裁は26日、大麻の所持について「40グラムまでは罪に問わない」とする判断基準を決めた。大麻は引き続き違法薬物だが、少量の所持は「個人使用が目的」と見なされ、刑事罰の対象とならない。少量の大麻所持で有罪となった受刑者の申し立てを受け、最高裁が審理していた。
ブラジルでは多くの若者が薬物絡みで服役している。そうした現状も踏まえ最高裁は今回、大麻の個人使用に関しては罪に問わないとした上で、使用者と密売人を区別する基準を示した。ただ、「大麻を押収することは可能で、使用者は警告を受けることもある」と注意を促した。
大麻を巡っては南米ウルグアイが2013年、嗜好(しこう)用を世界で初めて合法化。米国でも州単位で、合法化の動きが広がっている。
[時事通信社]
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