強制不妊訴訟、7月3日判決=「除斥期間」統一判断へ―最高裁大法廷
旧優生保護法に基づき、障害などを理由に不妊手術を強制されたとして、全国の男女が国に損害賠償を求めた5件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、判決期日を7月3日に指定した。
不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用が認められるかが最大の焦点。二審では判断が分かれており、統一判断が示される見通し。全国で他に15件の同種訴訟が行われており、影響は必至だ。
期日指定を受け、東京の原告北三郎さん(仮名、81)は「いい判決が出てくれるとうれしい。判決後は国に謝ってほしい」とのコメントを出した。
5件の訴訟は札幌、仙台、東京、大阪、神戸の各地裁に起こされた。提訴時の原告は60~90代の男女12人。神戸訴訟の2人はその後亡くなった。
二審はいずれも旧法の規定を「違憲」と判断した。札幌、東京、大阪の3高裁4件は「著しく正義・公平の理念に反する」などとして除斥期間の適用を認めず、国に賠償を命令。一方、仙台高裁で争われた1件は除斥期間を適用し、原告敗訴とした。
[時事通信社]
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