同性パートナーは「支給対象」=犯罪遺族給付金で初判断―最高裁
同性パートナーを殺害された内山靖英さん(49)=愛知県=が、犯罪被害者遺族給付金を不支給とした同県公安委員会の処分は違法として、県に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第3小法廷であった。林道晴裁判長は「同性パートナーは支給対象になり得る」との初判断を示し、請求を退けた二審判決を破棄。内山さんについて支給の可否を判断するため、審理を名古屋高裁に差し戻した。
裁判官5人中4人の多数意見。裁判官出身の今崎幸彦裁判官は、支給対象には該当しないとする反対意見を付け、「同性パートナーの法的保護の在り方を探るには困難が避けられない。現時点では先を急ぎ過ぎているとの印象が否めない」と述べた。
同性パートナーを巡る公的給付について最高裁が判断するのは初めて。小法廷は、犯罪被害者等給付金支給法の規定が対象とする「事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者」には、同性パートナーも含まれると結論付けた。社会保障を定める多くの法令にも同様の規定があり、影響が広がる可能性もある。
判決によると、内山さんは20年以上同居した男性を2014年に殺人事件で亡くした。同法の対象になるとして申請したが、不支給となった。
小法廷は、給付制度の目的は「遺族らの精神的、経済的打撃を軽減し、権利を保護することだ」と指摘。事実婚関係も対象となり、権利保護の必要性は「被害者と共同生活を営む者が異性か同性かで異ならない」と述べた。
[時事通信社]
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