秋元被告、二審も実刑=IR汚職、懲役4年の一審支持―東京高裁
カジノを含む統合型リゾート(IR)事業を巡る汚職事件で、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた元衆院議員秋元司被告(52)の控訴審判決が22日、東京高裁であった。安東章裁判長は懲役4年、追徴金約760万円とした一審東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
秋元被告は同日、東京拘置所に収容された。弁護人は判決後の記者会見で、即日上告し、保釈請求したと明らかにした。
同被告は無罪を主張し、20日には4月の衆院東京15区補欠選挙に立候補すると表明していた。
安東裁判長は、議員会館事務所で秋元被告に現金300万円を手渡したとする贈賄側の中国企業元顧問2人の証言は客観的に裏付けられているとして、受領を否定する弁護側主張を退けた。他に受け取った現金などについても、同被告に賄賂の認識があったと認めた一審判決に「事実誤認はない」と述べた。
収賄罪に問われた元政策秘書豊嶋晃弘被告(45)についても懲役2年、執行猶予4年とした一審判決を支持し、控訴を棄却した。
判決によると、秋元被告は2017~18年、豊嶋被告と共謀し、日本でのIR事業参入を目指していた中国企業側から総額約760万円相当の賄賂を受領した。保釈中だった20年には同社元顧問2人に報酬を示し、公判で自分に有利な証言をするよう持ち掛けた。
[時事通信社]
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