原告全員の請求棄却=一部を水俣病認定も「除斥期間」―救済集団訴訟判決・熊本地裁
居住地域などによる線引きで、水俣病特別措置法の救済対象とならなかったのは不当だとして、熊本、鹿児島両県などの144人が国と熊本県、原因企業のチッソを相手取り、1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、熊本地裁は22日、原告全員の請求を棄却した。
品川英基裁判長は、原告のうち25人を水俣病と認定したが、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したと判断した。原告側は控訴する方針。
同種訴訟の判決は2件目。昨年9月の大阪地裁判決は原告全員を水俣病と認定した上で、除斥期間の経過も認めず、国などに賠償を命じていた。
品川裁判長は、水俣病の潜伏期間について、発見が遅れる場合を考慮しても「10年程度と考えられる」と指摘。原告側は「八代海の魚の摂取から遅れて発症する遅発性の水俣病もある」と主張したが、判決は「裏付けるに足りる医学的知見があるとは言えない」と退けた。
八代海の魚の多食と発症の因果関係については、水俣湾内外や水俣川河口周辺の魚を多食した場合には、湾に仕切り網が設置される直前の1973年末まで認定したが、それ以外はチッソが水銀の排出を止めた68年までとした。
その上で、除斥期間の起算点を「水俣病発症時」と判断。水俣病と認定した25人も、賠償請求権が消滅したと結論付けた。
昨年9月の大阪地裁判決は「八代海で取れた魚介類を継続的に多食したと認められる場合には、水俣病を発症し得る程度にメチル水銀を摂取したと推認するのが合理的だ」と指摘。遅発性の水俣病も認め、除斥期間の起算点を水俣病診断時としていた。
訴えていたのは、熊本、鹿児島両県にまたがる八代海沿岸近くで育った男女。原告は全国で1800人近くに上り、このうち1400人が熊本地裁に訴訟を起こしている。
◇水俣病を巡る主な動き
1932年 日本窒素肥料(現チッソ)からメチル水銀含む排水が水俣湾へ
56年 水俣病を公式確認
68年 政府が水俣病を公害病と認定
74年 患者認定や補償に向け、公害健康被害補償法(公健法)が施行
77年 旧環境庁が、認定には複数の症状の組み合わせを条件とする基準を示す
95年 未認定患者に一時金 260万円などを支給する「政治決着」
2004年 最高裁が国と熊本県の責任を認める判決
09年 救済範囲を広げた水俣病特別措置法(特措法)が成立
13年 最高裁が「手足の感覚障害だけでも認定する余地がある」と判決
23年 大阪地裁が特措法の救済対象外だった原告全員を水俣病と認定
24年 熊本地裁、原告の一部を水俣病と認定
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