デンソーなど10社に措置命令=除菌「効果3カ月」、根拠なし―消費者庁
除菌製品「車両用クレベリン」の広告で、根拠がないのに効果が3カ月続くかのように表示したとして、消費者庁は19日までに、景品表示法違反(優良誤認)で、自動車部品大手デンソー(愛知県刈谷市)など10社に再発防止などを求める措置命令を出した。
ほかに命令を受けたのは、製品を提供していた同社子会社のデンソーソリューション(同)や、トヨタ自動車とマツダの自動車販売会社計8社。
消費者庁によると、車両用クレベリンはデンソーが大幸薬品(大阪市)と共同開発。カートリッジを専用発生機に差し込むと二酸化塩素ガスが15分間発生し、菌などを除去できるとしている。作業は自動車販売会社の従業員らが行う。
10社は2022年8月~今年1月、自社サイトなどで、車内の除菌、消臭効果が約3カ月持続するかのように表示していた。消費者庁が裏付け資料の提出を求めたが、合理的な根拠は示されなかった。
デンソーは「除菌などの効果が否定されたわけではない」とした上で、「法令順守の徹底と管理体制の一層の強化に努める」とコメントした。
[時事通信社]
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