2024-03-06 18:37政治

ネットテレビOSで独禁法違反も=アマゾン、グーグルの運用注視―公取委

ネットテレビ用OSのシェア
ネットテレビ用OSのシェア

 インターネットに接続したテレビで動画配信サービスを利用できる「コネクテッドTV」に関し、公正取引委員会は6日、基本ソフト(OS)を提供する米巨大IT企業アマゾンとグーグルが一方的な規約変更などによって配信事業者に不利益を与えた場合、独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たるとの認識を示した。規約の変更などに当たっては、事前に配信事業者と十分に協議するよう求めた。
 公取委は6日、アマゾンとグーグルのほか、一般消費者や配信事業者などを対象に行った実態調査の報告書を公表した。調査では両社のOSが約7割のシェアを占めることが判明した。2社による寡占は日本に特徴的な状況で、世界的には韓国サムスン電子などの競合他社が一定程度のシェアを持っているという。
 アマゾンは、民放各局の番組を配信する「TVer(ティーバー)」や、サイバーエージェントやテレビ朝日などが運営する「ABEMA(アベマ)」といった無料動画配信サービスを対象に、新たに手数料の徴収を始める方針。これについて公取委は「適用状況を引き続き注視していく」と、事前協議の行方などを見守る考えを表明した。 
 このほか、アマゾンやグーグルが動画のランキングや「おすすめ欄」で自社サービスを優先的に表示することは「私的独占」などにつながると指摘。表示基準を可能な限り開示することが望ましいとの考え方を示した。
 報告書によると、ソニーやシャープのテレビであっても、OSはグーグルが提供する「アンドロイド」を搭載。これまで独自のOSを搭載してきたパナソニックにもアマゾンの「ファイアOS」に切り替える動きがある。公取委の担当者は「将来的にもアマゾンとグーグルの影響力は強まっていく」と指摘、運用状況を注視していく構えだ。

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