相続登記にオンライン活用=旧姓併記も、法務省が省令改正
小泉龍司法相は1日の記者会見で、所有者不明の土地対策として、4月から不動産の相続登記が義務化されるのに合わせ、オンラインを活用した簡易な手続きを導入すると発表した。法務省令を同日改正し、4月1日に施行する。
相続人が複数いる場合に簡易な手続きで申請義務を果たしたとみなす「相続人申告登記」について、オンラインでの申し出を可能とすることが柱。申し出の負担を軽減するため、他の相続人に関する資料の提出や電子署名は不要とする。
所有者を登記する際に、戸籍上の姓と旧姓の併記を認めることも盛り込んだ。女性の旧姓使用が広がっていることを踏まえた。相続人がDV(家庭内暴力)やストーカー被害者の場合、第三者が閲覧できる登記の証明書類に弁護士や支援団体などの住所を記載できるようにする。
[時事通信社]
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