任天堂産業医のパワハラ一部認める=「紹介予定派遣」の原告に―京都地裁
女性保健師2人が任天堂(京都市南区)の産業医からパワハラを受けた上、雇用を拒否されたとし、地位確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。齋藤聡裁判長は一部のパワハラを認め、産業医と同社に1人当たり10万円の支払いを命じた。地位確認は認めなかった。
原告の2人は、将来の直接雇用を前提とする「紹介予定派遣」の保健師だった。弁護団によると、紹介予定派遣の雇用拒否をめぐる判決は全国初とみられる。
判決は「紹介予定派遣であっても直接雇用に至らない場合もある」と指摘。2人が産業医との間で円滑な協力関係を築くことができなかったとし、雇用拒否を「不合理とは言えない」と判断した。
判決によると、2人は2018年4月、任天堂に派遣され、産業医の下で社員の健康指導などに従事。同9月、人事担当との面談で派遣契約の終了を伝えられた。
任天堂は「当社の主張が一部認められなかった点は遺憾」とコメントした。
[時事通信社]
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