「期間限定」と不当表示=パソコン会社に措置命令―消費者庁

「期間限定」で特典を得られるように誤認させる宣伝をし、パソコンを販売したなどとして、消費者庁は27日、パソコン販売「ユニットコム」(大阪市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。
同庁によると、同社は2022年9月から約10カ月間、自社サイト「パソコン工房」に「決算特別感謝祭 期間限定」などと掲載。期間中にパソコンを購入した場合に限り、ポイントや商品券数千~十数万円相当を還元するかのように宣伝していたが、実際には宣伝された期間外にも同様の還元をしていた。
同社は「命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努める」としている。
[時事通信社]
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