広瀬元参院議員に有罪判決=「あまりにも浅はか」―秘書給与詐取・東京地裁

公設第2秘書の給与など計約350万円を国からだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元参院議員広瀬めぐみ被告(58)の判決が27日、東京地裁であった。石川貴司裁判長は「違法性を指摘されたのに犯行に及んでおり、あまりにも浅はかだ」として懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
石川裁判長は、広瀬被告が公判で「政治活動にお金がかかり、経済的不安があった」と説明したことに触れ、「私財を減らすことを惜しんだ身勝手な動機だ」と指摘。弁護士資格を持つ上、夫から違法性を指摘されたのに詐取しており、「あまりにも浅はかで強い非難が妥当だ」と述べた。
一方、広瀬被告が詐取金を全額返還して被害弁償を終えたほか、有罪判決で弁護士資格を失う見込みであることなどを考慮し、執行猶予を付けた。
広瀬被告は昨年3月、週刊新潮が秘書給与を巡る疑惑を報じた際、自身のホームページで「公設第2秘書に勤務実態はあった」などと反論。しかし、東京地検特捜部による強制捜査後の同8月、「事務所経費捻出のため、秘書給与から資金提供を受けた」とのコメントを発表し、議員辞職した。
判決によると、広瀬被告は2022年12月、公設第1秘書だった男性の妻を公設第2秘書に採用したように装った虚偽の書類を参院事務局に提出。23年12月までに、国から給与や退職手当計約358万円をだまし取った。
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