父親の医師に執行猶予付き判決=殺人ほう助は「成立せず」―ホテル切断遺体・札幌地裁

札幌市の繁華街ススキノのホテルで2023年7月、男性会社員=当時(62)=が殺害され、頭部を切断された事件で、道具を調達するなどしたとして殺人ほう助などの罪に問われた医師田村修被告(61)の裁判員裁判の判決が12日、札幌地裁であった。渡辺史朗裁判長は起訴された四つの罪のうち殺人などのほう助は成立しないと判断。死体損壊と遺棄のほう助罪で懲役1年4月、執行猶予4年(求刑懲役10年)を言い渡した。
公判では、田村被告が娘の瑠奈被告(31)=殺人罪などで起訴=による男性殺害計画を事前に知っていたかが争点だった。
渡辺裁判長は、田村被告は瑠奈被告が男性の殺害に及ぶとまで認識していたとは言えないと判断。ほう助行為は瑠奈被告が頭部を持ち帰ってからしか認められず、「積極的な行為には出ていない」などと述べた。
判決によると、田村被告は23年7月、瑠奈被告が切断した男性の頭部を自宅に遺棄すると知りながら容認。損壊する様子をビデオ撮影するなどの手助けをした。
弁護団は判決後の会見で、「無罪にならず、納得はできていない」と話し、田村被告と控訴について話し合う考えを示した。
事件では妻の浩子被告(62)も死体遺棄ほう助などの罪に問われ公判中。起訴内容を否認しており、17日に結審する予定。
森田昌稔・札幌地検次席検事の話 判決文の内容を精査し、上級庁と協議の上、適切に対応したい。
[時事通信社]
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