2024-12-20 19:34経済

「壁」見直しで手取り増=働き控え緩和の効果も―税制改正・民間試算

 2025年度の税制改正大綱で、「年収103万円の壁」と言われる所得税の課税最低基準が123万円に見直されることで、働き手の手取りが増加する。民間試算によると、単身世帯または配偶者控除の適用を受けていない共働き世帯で、増加額は年収300万円なら5000円、同800万円では2万円。税金や社会保険料の負担発生を気にした働き控えを緩和する効果も見込まれる。
 所得税は、収入から一定の控除額を差し引いた残りの部分に税率を掛けて算出。103万円の壁の見直しでは、基礎控除の金額を現行の48万円から58万円に、給与所得控除額の最低ラインを55万円から65万円に、それぞれ10万円引き上げる。
 控除額の一律引き上げは高所得者ほど減税額が大きくなる。大和総研の是枝俊悟主任研究員の試算によると、同一条件で比べると年収1500万円の世帯は3万4000円、同2500万円では4万1000円となる。
 試算では年収163万円を超えていくと給与所得控除額が55万円を上回り、今回の同控除額の引き上げの効果が縮小する。このため今回の壁の見直しによる恩恵を最大限感じられるのは、年収143万~163万円の層で減税額は年収800万円の単身者と同じく2万円となる。
 この層は、厚生年金加入に伴って社会保険料負担が生じる「106万円の壁」を越えても手取り増を目指すか悩んでいるとみられ、是枝氏は「壁を越えるための背中を押す面も期待できる」と働き控えの解消につながる可能性を指摘する。
 
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 ◇家計の年間減税額
年収   150  300  500  800  1,000  1,500
所得税    1  0.5    1    2      2    3.4
住民税    1    0    0    0      0      0
計      2  0.5    1    2      2    3.4
(注)大和総研の是枝俊悟主任研究員の試算。単位万円、万円未満四捨五入。単身世帯または配偶者控除適用のない共働き世帯の給与所得者を想定。 
[時事通信社]

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