今野元衆院議員、無罪を主張=弁護士名義貸し―東京地裁
弁護士名義を無資格者に貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁提携)罪に問われた元衆院議員、今野智博被告(49)の初公判が28日、東京地裁(坂田威一郎裁判長)であった。今野被告は「名義を利用させたことはありません」と述べ、無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で、今野被告は投資詐欺などの被害回復に関するインターネット広告を掲載し、無資格の会社役員湊和徳被告(40)=同法違反(非弁活動)罪で公判中=らに電話やLINEで法律事務をさせて着手金の10%を得ていたと指摘。半年間で、着手金の総額は約4億9000万円に上ったとした。
弁護側は、事務スタッフに定型的な書類の作成などは指示していたが、法律事務については今野被告自身が行っていたと主張。「被告が名義を貸した事実はない」と訴えた。
起訴状によると、今野被告は昨年12月21日~今年1月6日、東京都港区の事務所で湊被告らに法律事務をさせ、契約書に自己の弁護士印を使用させるなどしたとされる。
[時事通信社]
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