警察庁、加害者に賠償求めず=犯罪被害者給付金巡り―検査院
犯罪被害者や遺族を支援する警察庁の犯罪被害者給付金制度について会計検査院が調べたところ、同庁が2018~22年度、犯罪被害者等給付金支給法に基づく加害者への損害賠償請求を一度も行っていなかったことが18日、分かった。
同法では、警察庁が加害者に対し、被害者側への給付金支給額を限度に損害賠償を請求できる求償権を取得すると定められている。民法上、求償権は5年の時効で消滅する。
警察庁が5年間で支給した1838件、計約48億7300万円に関して検査院が賠償請求の有無を調べたところ、加害者の心神喪失などで不起訴となったために求償権が生じなかった一部のケースを除き、請求していなかった。
このうち821件、計約21億4900万円については、17都県警が作成した犯罪事実や加害者の資力に関する書類なども調査。78件、計約2億3700万円分は加害者に賠償できる資力があり、うち38件、計約1億100万円分は今年3月末までに時効を迎えていた。
警察庁は求償権を得たことを担当者に通知しておらず、加害者の資力などを十分確認せずに賠償の見込みがないと判断していた。
犯罪被害者給付金を巡っては今年6月、事件前の被害者の収入と年齢に応じた基礎額が引き上げられた。検査院は、支給額の増加が見込まれるとして警察庁に適切な対応を求めた。
[時事通信社]
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