猟銃所持取り消し「適法」=ハンターが逆転敗訴―札幌高裁
自治体の要請を受けてヒグマを駆除した際、周辺の建物に銃弾が当たる恐れがあったとして猟銃の所持許可を取り消された北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(75)が、道に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が18日、札幌高裁であった。小河原寧裁判長は道公安委員会の処分を「適法」と判断。処分を違法とした一審札幌地裁判決を取り消し、池上さんの請求を棄却した。
一審は、池上さんの出動は公共の利益に沿い、弾丸が付近の建物に当たったり、損壊させたりした事実もなく、処分は裁量権の範囲を逸脱し違法だとしていた。
小河原裁判長は、現場は見通しが悪く、弾丸が木などに当たり跳ね返りやすい状況にあったと認定。「ヒグマに命中しても、周辺にある5軒の建物に到達する危険性があった」として、処分取り消しを認めなかった。
判決後に記者会見した池上さんは「判決は不当。猟友会の会員が今後、現場で発砲しづらくなる」として、上告する方針を示した。
[時事通信社]
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