再審公判
再審公判 有罪確定後、無罪や減刑を言い渡すべき新たな証拠が発見された場合に開かれる。再審開始の可否は非公開で審理され、認められるケースが少ないことから「開かずの扉」とも言われる。再審開始が決まった場合でも、検察側は再審公判で改めて有罪を主張することができる。最高裁は1975年の「白鳥決定」で、新旧証拠を総合評価して確定判決に合理的な疑いが生じればやり直しを認めるとの基準を示し、再審にも「疑わしきは被告人の利益に」とする刑事裁判の鉄則が適用されるとした。
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