サイバー犯罪取り締まり強化へ=国連初の条約採択、協力促進
【ニューヨーク時事】国連は8日の交渉委員会で、サイバー犯罪の取り締まりを強化し、捜査や司法手続きでの国際協力促進を目的とした新条約を採択した。近く国連総会で正式に承認され、40カ国が批准した後に発効する。
サイバー犯罪を巡っては、欧州評議会が2001年に同種の条約を採択しているが、締約国は日米欧など約75カ国にとどまる。193カ国が加盟する国連でサイバー犯罪に関する条約が採択されるのは初めてで、幅広い国の参加が見込まれることから「ルールの普遍化」(外交筋)が期待されている。
新条約は締約国に対し、不正アクセスや児童ポルノなどの犯罪を取り締まる国内法を整備するよう要請。証拠となる電子データの共有など、国際的な捜査協力依頼を24時間態勢で受ける窓口の設置も決まった。新たに途上国への技術支援も定めた。
[時事通信社]
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