黒川氏定年延長巡る文書開示=判決確定で、新事実なし―法務省
黒川弘務・元東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省内で法解釈を変更した際の文書の不開示決定を取り消した大阪地裁判決が確定したのを受け、法務省が該当文書を開示したことが26日、分かった。原告の上脇博之・神戸学院大教授が明らかにした。
上脇教授によると、開示された文書は2種類。過去に行った別の情報公開請求で既に開示された文書と同じとみられ、新事実などはなかったという。
大阪地裁は先月、解釈変更が「黒川氏の定年延長を行うためだった」と判決で認定。同教授と被告の国双方が期限までに控訴せず、確定した。
文書開示を受け上脇教授は「政治家に何らかの指示を受けて解釈を変更したことを示す文書があると思っている。第三者機関などをつくり、真相を解明する必要がある」と話した。
[時事通信社]
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