反撃能力、Q&Aで解説=適用は「個別具体的に判断」―防衛白書
2024年版防衛白書は、自衛のために相手の領域を攻撃できる反撃能力(敵基地攻撃能力)について、集団的自衛権が行使可能になる「存立危機事態」にも適用できるかや、専守防衛に反しないかなどをQ&A形式で解説した。
日本と密接な関係にある国が攻撃され、日本の存立が脅かされる存立危機事態に「反撃能力は行使し得るのか」の設問には同事態の定義と、自衛権を発動できる「武力行使の3要件」を説明。その上で、同事態認定後の反撃能力の運用について「やむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、個別具体的に判断する」などと記した。
政府は国会で、存立危機事態下の反撃能力について「行使し得る」と答弁している。同事態に認定され、武力行使の要件を満たせば、米国のような日本と密接な関係国を攻撃する国に対し、自衛隊が反撃能力の手段である長射程ミサイルを発射することが可能になる。
反撃能力は専守防衛に違反しないかとの設問には、「相手から武力攻撃を受けた場合の必要最小限度の自衛の措置という観点で整合している」と説明。「政府は専守防衛を堅持していく」とした。
別のページでは長射程ミサイル取得に向けた進捗(しんちょく)状況も記述。国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型(地上発射型)の配備と、米国製巡航ミサイル「トマホーク」の取得を、当初予定より1年早く25年度から開始するとした。
[時事通信社]
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