黒川氏定年延長巡る文書開示が確定=新事実の可能性低く―大阪地裁
黒川弘務・元東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省内で法解釈を変更した際の文書の不開示決定を取り消した大阪地裁の判決が12日、確定した。原告の上脇博之・神戸学院大教授と、被告の国側双方が期限までに控訴しなかった。国は該当文書の開示をする必要があるが、既に開示済みとの立場で、新事実が出る可能性は低い。
小泉龍司法相は同日の閣議後記者会見で「他の情報公開請求に対して開示した事情もあり、控訴して判決を是正するまでの実益が乏しいと考えた」と述べた。
[時事通信社]
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