強制不妊、国に賠償命令=「除斥期間」適用認めず―福岡地裁
旧優生保護法に基づき、聴覚障害を持つ夫(2021年に死亡)が不妊手術を強制されたとして、福岡県に住む80代の妻らが、国に計約4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。上田洋幸裁判長は旧法を違憲と判断した上で、不法行為から20年が経過すると賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を認めず、国に約1640万円の支払いを命じた。
判決で上田裁判長は「夫は半身不随状態で、自ら被害を伝えることが困難な状態だった」と指摘。除斥期間の適用を認めることは「正義・公平の理念に反する」とした。
19年の提訴時は夫婦が原告だった。夫の死亡後、相続権を持つおいが原告として加わっていた。
判決によると、女性の夫は1967年、旧法に基づく不妊手術を受けた。
[時事通信社]
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