日本郵便契約社員の訴え棄却=待遇格差「不合理と言えず」―東京地裁
日本郵便の契約社員3人が、有給の病気休暇などに正社員と格差があるのは不当として、同社に計約340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。中野哲美裁判長は「不合理な相違とは言えない」として請求を棄却した。
判決によると、日本郵便は正社員に有給の病気休暇を少なくとも連続90日まで取得できるとしているが、契約社員は10日しか与えられていない。
中野裁判長は病気休暇について、「正社員と契約社員では継続的な勤務への期待の程度に大きな相違がある」と指摘し、不合理な差ではないと結論付けた。
[時事通信社]
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