映画監督の榊被告、認否留保=演技指導と称し性的暴行―東京地裁
演技指導名目で俳優の女性に性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督榊英雄被告(53)の初公判が29日、東京地裁(安永健次裁判長)であり、被告は起訴内容について認否を留保した。
検察側は冒頭陳述で、榊被告は自身の映画に出演が内定した女性が衣装合わせで事務所を訪れた際、演技指導を装って性的暴行をしたと指摘。「女性は疑念を持ったが、役を降ろされたくなかったため稽古の一環だと思うようにした」と述べた。
女性はその後の被告の態度に変化がないことから、被害に遭ったと思う自分がおかしいのかもしれないと考えたが、被告の性加害疑惑が報道され、取材を受けるなどするうちに被害を認識したとした。
起訴状によると、榊被告は2015年3月19日午後5時~6時57分ごろ、東京都港区のマンション一室で、演技指導と誤信した当時28歳の女性に性的暴行をしたとされる。
[時事通信社]
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