強制不妊、国に賠償命令=「除斥期間」適用せず―静岡地裁支部
旧優生保護法に基づいて不妊手術を強制されたとして、視覚障害のある浜松市の武藤千重子さん(75)が、国に計3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、静岡地裁浜松支部であった。佐藤卓裁判長は旧法を違憲と判断し、国に計1650万円の支払いを命じた。
同種訴訟は全国12の地裁・支部で起こされ、不法行為から20年が経過すると賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を巡って判断が分かれている。佐藤裁判長は「原告は第三者への相談機会などが非常に限られていた」とし、「正義・公平に反する特段の事情がある」と認めて適用しなかった。
[時事通信社]
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