2024-05-08 17:54社会

吉川市に130万円賠償命令=ALS患者の訪問介護―さいたま地裁

判決後に記者会見する原告代理人の藤岡毅弁護士(左)=8日、さいたま市
判決後に記者会見する原告代理人の藤岡毅弁護士(左)=8日、さいたま市

 難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患い、埼玉県吉川市に住んでいた男性(48)が、同市に24時間態勢の訪問介護を求めた訴訟の判決が8日、さいたま地裁であった。田中秀幸裁判長は男性の訴えの一部を認め、1日当たり約19時間の介護が相当と判断し、市に約130万円の賠償を命じた。
 判決によると、男性は2015年6月にALSと診断され、当時住んでいた吉川市に、重い障害がある人が利用する「重度訪問介護」を申請。市は妻がいることなどを理由に1日当たり約13時間の訪問介護を決定した。
 田中裁判長は、当時妻は3人の子育てがあり、男性の介護ができるのは1日2~3時間程度にとどまることから、市の決定は妥当性を欠き違法だと指摘。また、市職員が調査のため男性の自宅を訪れた際、文字盤を使って回答する男性に「時間稼ぎですか」などと発言したことについて、「誹謗(ひぼう)中傷だ」として慰謝料5万円も命じた。
 原告側代理人の藤岡毅弁護士は「介護の認定方法を丁寧にすべきだとする価値のある判決だ」と述べた。 
[時事通信社]

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