生活保護減額、二審も適法=兵庫の受給者敗訴―大阪高裁
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に違反するとして、兵庫県の受給者9人が神戸市と兵庫県尼崎市に減額処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。森崎英二裁判長は一審同様、減額処分を適法と判断、受給者側の請求を退けた。
森崎裁判長は、生活保護基準の改定については、厚生労働相に広範な裁量権があると指摘。その上で、厚労相の引き下げ判断は不合理とは言えず、「裁量権の乱用や逸脱は認められない」と結論付けた。
同種訴訟は全国で起こされ、高裁判決は4件目。高裁で受給者側勝訴としたのは昨年11月の名古屋高裁判決のみで、その他はいずれも請求を退けている。
大阪高裁判決などによると、国は2008年以降の物価下落を生活保護に反映させるため、13~15年、段階的に支給額を引き下げた。世帯の人数や地域による基準調整も併せて行ったため、減額幅が10%近くになる世帯もあった。
[時事通信社]
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