勤務間の休息努力義務に=11時間目安、4月から―国家公務員
人事院は29日、終業から次の始業までの間に一定時間休息する「勤務間インターバル」を国家公務員に確保するよう各省庁に求める通知を出した。国家公務員の働き方に関する規則を改正し、4月から各省庁の努力義務とする。休息の目安は11時間。業務効率化による超勤時間の削減を促し、職員の健康維持や人材確保につなげたい考えだ。違反した場合の罰則はない。
中央省庁では、国会対応や予算関連業務などで長時間労働が常態化。睡眠不足による脳・心臓疾患などの健康リスクが懸念される。
[時事通信社]
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